東北地方太平洋沖地震により被災し、業務上又は通勤による傷病に罹患して労災保険給付を行った場合等における費用徴収の取扱いについて
基発0608第1号
平成23年6月8日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
東北地方太平洋沖地震により被災し、業務上又は通勤による傷病に罹患して労災保険給付を行った場合等における費用徴収の取扱いについて
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号、以下「法」という。)第31条第1項の規定に基づく費用徴収については、昭和47年9月30日付け基発第643号「事業主からの費用徴収の規定の取扱いについて」(以下「昭和47年通達」という。)及び平成17年9月22日付け基発第0922001号「未手続事業主に対する費用徴収制度の運用の見直しについて」(以下「平成17年通達」という。)に基づき行っているところであるが、今回の地震の広範かつ甚大な被害等に鑑み、下記1の要件を満たす事案であって、下記2に該当するものについては、費用徴収を差し控えることとしたので、遺漏なきよう取り扱われたい。
記
1 法第31条第1項の規定に基づく費用徴収を差し控える共通の要件
次の(1)及び(2)の要件を満たす事案であること。
(1)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項の特定被災区域内に所在地のある事業場(有期事業を含む)の労働者に係る事故であること(別紙1参照)。
なお、東日本大震災とは、東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいうこと(同法第2条第1項)。
(2)東北地方太平洋沖地震により被災したため、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害、又は死亡に関する労災保険給付を行った事故であること。
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