別紙1 陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害防止対策

2011.06.02 基発0602第13号別紙1 【労働安全衛生法】
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別紙1

陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害防止対策

1.基本的考え方
 陸上貨物運送事業(以下「陸運業」という。)においては、労働者が貨物自動車運転者又は荷役作業者として、所属する事業者による直接的な管理監督の場を離れて、荷主、配送先、元請事業者等(以下「荷主等」という。)自社以外の場所(以下「荷主先等」という。)において、自社単独又は他社の労働者と共同で作業が行われるといった作業形態についての特徴がみられる。
 また、荷主等が提供する荷の積卸し現場の作業環境や荷主等が示す発注条件の影響を受けやすいといった特徴もみられる。
 このような特徴から、陸運業においては、労働者が荷の積卸し作業や荷締め・シート掛け作業中に荷台や荷から墜落・転落する労働災害が最も多く発生しており、また、荷の取扱運搬作業中の動作の反動や転倒による災害、フォークリフト運転作業における激突、はさまれ災害が目立っている。
 このため、陸運業の荷役作業における労働災害防止対策の推進に当たっては、陸運業の事業者(以下「陸運事業者」という。)の努力だけでは困難な面もあり、荷役作業場等を管理する荷主等が、
(1)荷役作業場において作業床の設置等安全な作業環境を整備する
(2)貨物自動車運転者が行う走行や荷役作業に負荷のかからない発注条件を示す
など、陸運事業者が行う安全衛生対策に対して、積極的に関与することが重要である。
 ついては、陸運事業者と荷主等が密接な連携協力を図るとともに、これら事業者の関係団体、陸上貨物運送事業労働災害防止協会(以下「陸災防」という。)及び労働基準行政が一体となって、陸運業の荷役作業における労働災害防止対策を推進していくこととし、同対策の推進に当たっては、関係法令の遵守はもとより、危険性又は有害性等の調査及びリスク低減措置(以下「リスクアセスメント等」という。)の実施を促進させ、安全な作業環境を整備することにより、自主的な安全衛生活動を活性化し、もって陸運事業者が行う荷役作業における安全衛生水準の一層の向上を図ることとする。

2.対策における関係者別実施事項
 陸運事業者、荷主等及び荷主となり得る企業を会員に多く抱える商工会議所、経営者協会等の団体(以下「荷主関係団体」という。)並びに陸災防及び陸運業関係団体においては、次の実施事項を的確に実施すること。
(1)陸運事業者
 陸運事業者においては、別紙1-1「陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置」について、確実な実施を図ること。また、リスクアセスメント等を実施するように努めるなど、自主的な安全衛生活動を推進し、安全衛生水準の向上を図ること。
(2)荷主等及び荷主関係団体
 荷主等においては、陸運事業者の労働者の安全な荷役作業のため、別紙1-2「陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害を防止するための荷主等の実施事項」を実施すること。また、荷主関係団体においては、荷主等の実施事項について、会員に対して周知すること。

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