除染特別地域等における重要な生活基盤の点検、整備に従事する労働者の放射線障害防止措置について

2012.02.14 基安発0214第1号、第2号(第1号別添3) 【労働安全衛生法】
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基安発0214第1号
平成24年2月14日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長
(公印省略)

除染特別地域等における重要な生活基盤の点検、整備に従事する労働者の放射線障害防止措置について

 東日本大震災により発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務又は廃棄物収集等業務(以下「除染等業務」という。)に従事する労働者の放射線障害防止を適切に実施するため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及び「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発第1222第6号。以下「ガイドライン」という。)が示されているところである。
 今後、除染の進展に伴い、除染特別地域又は汚染状況重点調査地域(環境モニタリングにより、平均空間線量率が0.23μSv/hを下回ることが確認された地域を除く。以下「除染特別地域等」という。)における、道路、河川等の重要な生活基盤の点検、整備のための作業の本格化が予想されるところであるが、警戒区域内への一般的な公益立入による作業については、原子力災害対策本部より「警戒区域への一時立入許可基準」(平成23年4月23日付け原子力災害本部長名文書。平成23年5月17日付け基安発0517第3号(以下「0517通達」という。)参照)が示され、重要な生活基盤の点検・整備のための作業については「重要な生活基盤の点検・整備のために警戒区域に立ち入る際の許可方針について」(平成23年12月22日付け原子力災害対策本部文書。別添1参照。以下「許可方針」という。)及び「新たな避難指示区域における復旧に向けた取組について(要請)」(平成24年2月14日付け、復興庁、原子力災害対策本部文書。別添2参照。)が示されたところである。

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