ガス溶接作業主任者免許規程の一部を改正する件及びボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件の適用について

2012.02.13 基発0213第7号 【労働安全衛生法】
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基発0213第7号
平成24年2月13日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

ガス溶接作業主任者免許規程の一部を改正する件及びボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件の適用について

 ガス溶接作業主任者免許規程の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第25号)及びボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第26号)が平成24年1月24日に告示され、同年4月1日から適用されるところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その適用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨
 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第6号。以下「改正省令」という。)が本年1月20日に公布され、特に危険性が高い6免許について、試験の受験資格に規定されていた実務経験が削除され、同様の内容が免許交付要件として規定されたことに伴い、同様に免許に係る受験資格として実務経験を定めているガス溶接作業主任者免許規程(昭和47年労働省告示第95号)及びボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和47年労働省告示第116号)について、所要の改正を行ったものであること。また、ガス溶接作業主任者免許試験に関し、免許交付要件の拡充を行ったものであること。
第2 改正の内容
 1 ガス溶接作業主任者免許規程関係
 (1)改正省令により、免許試験の一部について、免許の受験資格に規定されていた実務経験が削除され、同様の内容が免許交付要件に追加されたことに伴い、ガス溶接作業主任者免許規程においても、改正前のガス溶接作業主任者免許規程第2条に規定されていた受験資格を削除し、同様の内容を免許の交付要件として規定したものであること。

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