労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

2012.02.13 基発0213第6号 【労働安全衛生法】
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基発0213第6号
平成24年2月13日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第6号。以下「改正省令」という。)が平成24年1月20日に公布され、同年4月1日から施行される。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨
 1 免許試験の受験機会の拡大等
 試験制度全般の点検及び受験者の視点に立った試験実施のあり方等の改善の方向性について検討がなされた「労働安全衛生法関係試験制度等の見直し検討会」(平成22年4月)の報告書において、特に危険性が高い作業に係る資格については、事前の実務経験ではなく、事後の研修等により必要な技能を付与するスキームの導入及びそれによる受験資格の要件緩和等を検討する方向が示された。
 これを踏まえ、高圧室内業務主任者免許等の免許試験の受験資格を廃止し、免許交付要件に実務経験を設けるための改正を行ったものである。
 2 登録機関によるボイラー及び第一種圧力容器に係る製造時等検査の実施
 先般開催された省内事業仕分けにおいて、行政の効率化や民間活力を活用する観点から、改革案として、現在労働局が実施しているボイラー及び第一種圧力容器の製造時等検査について登録機関が実施できるような制度とすることを提示したところである。
 これを実現するため、ボイラー及び第一種圧力容器に係る製造時等検査(構造検査、溶接検査及び使用検査)について、登録機関による実施ができるようにするための改正を行ったものである。

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