平成24年4月から適用される社内預金の下限利率について
2012.01.31
基監発0131第1号
【労働基準法】
3年保存
基監発0131第1号
平成24年1月31日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局監督課長
(契印省略)
平成24年4月から適用される社内預金の下限利率について
「労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令」(昭和27年労働省令第24号)に基づき、平成23年10月における定期預金平均利率を算出したところ、0.0726%であった。
したがって、当該平均利率と同月において適用される社内預金の下限利率(年0.5%(5厘))との差が0.5%(5厘)未満であることから、平成24年4月から適用される下限利率は引き続き年0.5%(5厘)であるので、了知するとともに、事業場等からの照会があった場合には適切に対応願いたい。
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