労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

2011.12.28 基発1228第1号 【労働者災害補償保険法】
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基発1228第1号
平成23年12月28日

都道府県労働局長 殿

労働基準局長
(公印省略)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第156号。以下「改正省令」という。)については、本日別添1のとおり公布され、同日施行された。
 改正省令の内容は下記のとおりであるので、趣旨を十分に御理解の上、その円滑な施行に万全を期されたい。
 なお、別添2のとおり新旧対照表を送付するので、参照されたい。

第1 改正の内容
 1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第21条の2第1項(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第38条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく口座振替の対象となる事業に、単独有期事業を含めることとしたこと。
 2 その他所要の規定の整備をしたこと。
第2 施行期日
 改正省令は、公布の日から施行すること。

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