労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について
基発1227第1号
平成23年12月27日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について
労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第154号。以下「改正省令」という。)が平成23年12月27日に公布され、平成24年1月1日から施行されることとなったので、下記事項に留意のうえ、事務処理に万全を期されたい。
記
1 改正の趣旨
東日本大震災の復旧・復興作業については、民間事業者の中でも建設業者が主要な役割を果たすことが期待される。
建設業者が労働者を使用して復旧・復興作業を行う場合、その作業中に労働者が被った災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく保険給付(以下「労災保険給付」という。)の支給が行われる。
一方、建設業を行う一人親方等は、労災保険への特別加入が可能であり、特別加入者が復旧・復興作業中に被った災害についても、労災保険給付の支給が行われる。
特別加入者が被災した場合における労災保険給付の支給・不支給の判断は労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下「労災則」という。)に規定された事業内容の範囲内で届出のあった業務の内容を基礎として行われるが、復旧・復興作業の中には、高圧水による工作物の洗浄や側溝に溜まった堆積物の除去など、建設業では通常行うことが想定されない(労災則第46条の17第2号に規定されていない)作業が含まれることから、これらの作業を含め、復旧・復興作業を行う建設業の一人親方等が作業中に被った災害について適切な補償を行うことができるよう、所要の改正を行ったものである。
続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。