平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令を廃止する等の省令等の施行について

2011.12.16 基発1216第1号 【労働安全衛生法】
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基発1216第1号
平成23年12月16日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令を廃止する等の省令等の施行について

 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令を廃止する等の省令(平成23年厚生労働省令第147号。以下「廃止省令」という。)については、本日公布、施行されたところである。
 廃止省令による廃止前の平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第23号。平成23年厚生労働省令第133号により一部改正。以下「特例省令」という。)においては、平成23年3月14日以降に東京電力福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)における特にやむを得ない緊急の場合(同年11月1日以降は、特にやむを得ない緊急の場合で厚生労働大臣が定める場合)にのみ、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)第7条で定める緊急作業時の被ばく限度を特例として250ミリシーベルトとしていたが、この特例を廃止し、緊急作業時における被ばく限度を本来の100ミリシーベルトに引き下げるものである。
 併せて、特例省令で250ミリシーベルトが適用される場合を定めた厚生労働省告示第425号(平成23年11月1日)も廃止される。
 廃止省令の施行に当たっては、下記に示す趣旨を十分に理解し、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 廃止省令の概要
 1 趣旨
 特例省令は、東電福島第一原発の事故により、国民の生命・身体等が脅かされる事態が生じた中で、被害の拡大を防ぎ、国民の生命等を守るという利益と、事態の収拾に当たる作業員の生命・健康を守るという利益のバランスを考慮し、当時得られた情報に照らし、必要最小限の被ばく限度の引き上げを行うべく制定されたものである。

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