「エレベーター構造規格の一部を改正する告示の適用について」に係る留意事項について
基安安発1125第1号
平成23年11月25日
都道府県労働局労働基準部
安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
「エレベーター構造規格の一部を改正する告示の適用について」に係る留意事項について
標記については、エレベーター構造規格の一部を改正する告示(平成23年厚生労働省告示第417号)が平成23年10月27日に公示され、その運用に当たって留意すべき事項が平成23年11月25日付け基発1125第2号「エレベーター構造規格の一部を改正する告示の適用について」(以下「本通達」という。)により示されたところである。
本通達の記の第2の5において、建築基準法施行令第129条の11において安全上支障がない場合として、戸開走行保護装置及び地震時管制運転装置の義務付けの規定の適用がそれぞれ除外される荷物用エレベーターの範囲は下記のとおりであるので、留意のうえ遺憾のないようにされたい。
記
1.戸開走行保護装置の義務付けの規定の適用が除外される範囲について
予め運転者として指定された特定人以外の者が乗車して昇降することがない荷物用エレベーターとして、次の1)から3)までの要件をすべて満たすものであること。
1) 倉庫及び工場の用途に供されている建築物に設置されたものであって、一般利用者が立ち入らない環境が確保されている※1もの
2) 予め運転者として指定された特定人※2以外の者が使用することができない旨を明示した標識※3が搬器内及び乗場の見やすい場所に掲示されているもの
3) 予め運転者として指定された特定人以外の者が使用できないよう、運転鍵や磁気カード等を設ける※4といった措置が講じられたものであるもの
※1 倉庫又は工場の用途と他の用途とが複合している建築物に荷物用エレベーターが設置される場合は、該当しない。
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