エレベーター構造規格の一部を改正する告示の適用について

2011.11.25 基発1125第2号 【労働安全衛生法】
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基発1125第2号
平成23年11月25日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

エレベーター構造規格の一部を改正する告示の適用について

 エレベーター構造規格の一部を改正する告示(平成23年厚生労働省告示第417号)は、平成23年10月27日に公示され、平成24年3月1日から適用される。
 今回の改正は、エレベーターの戸開走行事故等を受け、建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第290号)により建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)が改正され、戸開走行保護装置の設置及び地震時管制運転装置の設置が新たに義務付けられたことを踏まえ、エレベーター構造規格(平成5年労働省告示第91号)の一部を見直したものであり、下記に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。

第1 改正の要点
 1 戸開走行保護装置の設置を義務付けたこと。(第30条第1項第9号、第2項、第8項及び第9項関係)
 2 地震時管制運転装置の設置を義務付けたこと。(第30条第1項第10号、第2項、第9項及び第10項関係)
第2 細部事項
 1 第30条第1項第9号関係
 (1)本号の装置は、常時作動しているブレーキとは独立の制動装置であって、搬器の停止位置が著しく移動した場合又は搬器及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じる前に搬器が昇降した場合に、自動的に搬器を制止するものとすること。
 当該装置には、戸開走行を検出する装置と、通常時に作動する複数個で構成されるブレーキ(常時作動型二重系ブレーキ)又は通常時に作動するブレーキとは別に通常時に作動しないブレーキ(待機型二重系ブレーキ)が含まれること。

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