特定健康診査等の実施に関する再協力依頼について(依頼)

2012.05.09 基発0509第6号、保発0509第4号
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基発0509第6号
保発0509第4号
平成24年5月9日

(別記)事業者団体及び関係団体の長 殿

厚生労働省労働基準局長
厚生労働省保険局長

特定健康診査等の実施に関する再協力依頼について(依頼)

 厚生労働行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第21条及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第2条において、医療保険者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)その他の法令に基づく健康診断を受診した者については、それらの健康診断を受診した事実を確認した場合は、特定健康診査の全部又は一部を行ったものとすることとされており、高齢者医療確保法第27条第3項により、医療保険者から健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は、当該記録の写しを提供しなければならないこととされています。
 したがって、安衛法に基づく定期健康診断の実施者である事業者の皆様におかれましては、医療保険者から提供の求めがあった場合には、当該定期健康診断の結果の迅速かつ円滑な提供等医療保険者との緊密な連携・協力による事務処理が必要となります。
 このような考え方から、厚生労働省では「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(依頼)」(平成20年1月17日付け基発第0117001号、保発第0117003号)(別添1)を発出し、事業者の皆様に定期健康診断等の結果の医療保険者への情報提供等につき御協力をお願いしたところです。
 今般、高齢者医療確保法に基づく特定健康診査に関する記録の提供の義務について事業者の皆様に御理解頂きたいとの要望が医療保険者にあることを受け、下記の事項について改めて周知しますので、趣旨を御理解の上、積極的に御協力いただくとともに、貴下会員その他関係機関等に対する周知について、特段の御配慮をお願いいたします。

1.医療保険者への記録の写しの提供と個人情報保護との関係

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

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