昭和51年基発第193号に基づく掘削・発破工の平均賃金の算定について

2012.03.30 基監発0330第2号 【労働基準法】
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平成24年3月30日
基監発0330第2号

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局監督課長

昭和51年基発第193号に基づく掘削・発破工の平均賃金の算定について

 業務上疾病にかかった労働者の離職時の賃金額が不明な場合の平均賃金の算定については、昭和51年基発第193号(以下「193号通達」という。)により指示しているところである。今般、193号通達に基づく掘削・発破工の平均賃金の算定については、下記のとおり示すこととするので、遺漏なきよう取り扱われたい。

1.193号通達記の4においては、平均賃金の算定の対象となる労働者の職種が賃金構造基本統計調査(以下「賃金構造調査」という。)の調査対象職種に該当する場合は、算定事由発生日に最新の賃金構造調査の職種、企業規模及び年齢階級別きまって支給する現金給与額の数値を用いることとされている。
 掘削・発破工については、賃金構造調査の対象職種であるものの、賃金構造調査において同職種の集計が始まった平成17年から現在に至るまで賃金構造基本統計調査報告(以下「報告書」という。)の該当巻該当表(職種毎に企業規模別及び年齢階級別にきまって支給する現金給与額の集計を行った表のことをいう。平成22年の報告書の場合は第3巻第5表)に掲載されていない。
 この場合、以下により掘削・発破工の職種、企業規模別及び年齢階級別きまって支給する現金給与額の数値を把握し、記の4により推算されたい。
 (1)平成17年から平成20年までの掘削・発破工の職種、企業規模及び年齢階級別きまって支給する現金給与額の数値については、本省統計情報部に照会することで該当表を入手の上、把握する。
 (2)平成21年以降の数値については、賃金構造調査のウェブサイト(※1)上の該当表を参照することで把握する。
 (※1)http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001011429
 平成23年は、一般労働者>職種>表番号2「職種・性、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」を参照されたい。
2.記の4に基づく掘削・発破工の平均賃金の推算に当たっては、併せて以下の事項にも留意されたい。

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