労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について
基発0330第5号
平成24年3月30日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について
労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第56号。以下「改正省令」という。)が平成24年3月30日に公布され、平成24年4月1日から施行されることとなったので、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の内容
(1)労働者災害補償保険法施行規則の一部改正
労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下「労災則」という。)第18条の3の4及び第18条の14に規定する介護(補償)給付の額を、次のように改正するものである。
① 常時介護を要する被災労働者
ア その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(イの場合を除く。)
その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が104,290円を超えるときは、104,290円とする。)
イ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって介護に要する費用として支出された費用の額が56,600円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき
56,600円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が56,600円に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
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