石綿による疾病の認定基準の運用等について
2012.03.29
基労補発0329第1号
【石綿健康被害救済法】
基労補発0329第1号
平成24年3月29日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
労災補償部補償課長
石綿による疾病の認定基準の運用等について
石綿による疾病の認定基準(以下「認定基準」という。)については、本日付け基発0329第2号「石綿による疾病の認定基準について」をもって改正されたが、この事務処理に当たっては、下記の事項に留意されたい。
記
1 石綿小体の計測について
認定基準の記の第3の1の(1)では、乾燥肺における石綿小体の計測方法を特定しているが、当該方法による計測ができないときは、その対応について本省に照会すること。
2 認定基準の周知等について
(1)認定基準の周知
認定基準の別添として示された医学的事項も含め、医師等の関係者に対して認定基準の内容の周知に努めること。
なお、周知用リーフレット等については、別途作成の上、送付する予定である。
(2)研修の実施
地方労災医員を対象とした研修を実施する予定としているが、詳細については別途通知する。
3 調査中の事案等の取扱いについて
認定基準発出日において調査中の事案及び審査請求中の事案は、改正後の認定基準に基づいて決定すること。
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