労働者災害補償保険法第31条第1項第3号に基づく費用徴収の適正な取扱いについて

2012.03.29 基労補発0329第2号 【労働者災害補償保険法】
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基労補発0329第2号
平成24年3月29日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
労災補償部補償課長

労働者災害補償保険法第31条第1項第3号に基づく費用徴収の適正な取扱いについて

 標記については、昭和47年9月30日付け基発第643号「事業主からの費用徴収の規定の取扱いについて」(以下「局長通達」という。)により指示されているが、その運用に当たっては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第31条第1項第3号事案は、第1号事案や第2号事案と異なり、基本的には労災保険に加入し、労働保険料を納付していることを踏まえて対応する必要がある旨を指示し、平成14年3月には事例集を作成して例示したところである。
 しかしながら、近年別紙のとおり、局長通達の趣旨等に沿わない事例が散見されることから、改めて下記の事項に留意し、適正な費用徴収の実施に遺漏なきよう期されたい。

1 局長通達の2の(1)のイの取扱いについて
 局長通達の2の(1)のイに定める「法令に危害防止のための直接的かつ具体的な措置が規定されている場合に、事業主が当該規定に明白に違反したため、事故を発生させたと認められるとき」の「当該規定に明白に違反した」とは、送検事例のすべてが該当となるものではない。
 すなわち、送検事例のうち、何ら防止措置を講じていなかったと認められる場合に費用徴収すべき事案に該当するものであり、不十分であっても、事故の防止に寄与し得る一定の措置を講じていたと認められるときには、該当しないものであること。
 また、「当該規定に明白に違反したため、事故を発生させたと認められるとき」に費用徴収を行う場合は限られることから、事故の直接発生原因ではない事項について法令違反が認められたとしても、費用徴収の対象にはならないこと。
2 労災保険法第31条第1項第3号の取扱いについて、なお疑義が生じた場合には、当課業務係まで協議すること。

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