化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針について
基発0329第11号
平成24年3月29日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針について
化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省告示第60号。以下「旧指針」という。)は、化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針(平成24年3月16日厚生労働省告示第133号。以下「指針」という。)により改正され、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「則」という。)第24条の16に基づく指針として、平成24年4月1日から適用することとされたところである。
ついては、下記事項に留意の上、あらゆる機会を捉え事業者及び関係事業者団体等に対して、指針の普及を図るとともにその運用に遺憾のないようにされたい。
また、関係業界団体等に対して別添のとおり要請を行ったので、念のため申し添える。
なお、「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針について」(平成4年7月1日付け基発第394号)、「化学物質等の危険有害表示制度の推進について」(平成4年7月1日付け基発第394号の2)、「「化学物質等の危険有害性試験基準」及び「化学物質等の危険有害性評価基準」の制定について」(平成4年7月1日付け基発第395号)及び「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針の運用について」(平成5年1月21日付け基発第43号)は、本通達をもって廃止する。
記
第1 改正の要点
化学物質等(化学物質及び化学物質の混合物をいう。)を取り扱う作業において、その物質の危険性や有害性を知らずに作業を行っていたことによる爆発、火災、中毒等の災害が発生していることから、事業者による適正な化学物質等の管理を促進することが必要である。国際的には、平成15年に、人の健康確保の強化等を目的に、化学物質の危険性及び有害性を、引火性、発がん性等の約30項目に分類した上で、危険性や有害性の程度等に応じてどくろ、炎等の標章を付すこと、取扱上の注意事項等を記載した文書(安全データシート)を作成・交付すること等を内容とする「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(以下「GHS」という。)」が、国際連合から公表されているところである。
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