機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針の適用について
基発0329第8号
平成24年3月29日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針の適用について
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第9号。以下「一部改正省令」という。)は平成24年1月27日に公布され、同年4月1日から施行されるとともに、一部改正省令よる改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「則」という。)の規定に基づき「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」(平成24年厚生労働省告示第132号。以下「指針」という。)が平成24年3月16日に告示され、同年4月1日から適用される。本指針の趣旨及び細部事項等は、下記のとおりであるので、関係者に指針の普及を図るとともにその運用に遺憾のないようにされたい。
また、関係事業者団体に対しても別紙により、一部改正省令及び指針の周知・普及を図るよう協力を要請したので了知されたい。
記
第1 指針の趣旨
機械による労働災害を防止するため、機械を使用する事業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57条)第28条の2第1項の規定による機械に係る危険性等の調査を実施し、調査の結果に基づく適切な保護方策(以下「調査等」という。)を実施する必要がある。
本指針は、調査等の適切かつ有効な実施を図るため、機械譲渡者等が行う機械の譲渡又は貸与を受ける相手方事業者への機械の危険性等の通知を促進するために必要な通知の方法及び留意事項を示したものであること。
第2 細部事項
1 第2条関係
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