労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行及び関係告示の適用等について
基発0329第7号
平成24年3月29日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行及び関係告示の適用等について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条の2第1項の規定に基づく事業者による危険性又は有害性等の調査等の適切かつ有効な実施を図るため、機械に関する危険性等の通知及び化学物質等の危険性又は有害性等の表示等を内容とする労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第9号。以下「一部改正省令」という。)が平成24年1月27日に公布され、同年4月1日から施行される。
また、一部改正省令による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「則」という。)の規定に基づき、機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針(平成24年厚生労働省告示第132号)及び化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針(平成24年厚生労働省告示第133号)が平成24年3月16日に、労働安全衛生規則第24条の14第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める危険有害化学物質等を定める告示(平成24年厚生労働省告示第150号)及び労働安全衛生規則第24条の14第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章を定める告示(平成24年厚生労働省告示第151号)(以下「関係告示」という。)が平成24年3月26日に告示され、同年4月1日から適用される。
本改正の趣旨等は下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図り、その運用に遺憾なきを期されたい。
なお、機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針及び化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針に係る趣旨及び細目については、別途通達する。
記
Ⅰ 一部改正省令関係
第1 改正の趣旨
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