小売業及び社会福祉施設の安全衛生管理担当者に対する安全衛生教育について
2012.03.22
基安安発0322第2号、基安労発0322第5号
【労働安全衛生法】
5年保存
基安安発0322第2号
基安労発0322第5号
平成24年3月22日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課長
労働衛生課長
(契印省略)
小売業及び社会福祉施設の安全衛生管理担当者に対する安全衛生教育について
小売業及び社会福祉施設における労働災害防止の自主的活動を促進するための対策については、平成23年7月14日付け基安発0714第2号「第三次産業における労働災害防止対策の推進について」に基づき、4S活動の普及促進を中心に腰痛対策やKY活動などその推進を図っているところである。また、第三次産業における安全衛生教育の推進については、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」により、安全管理者等の教育を促進することとされている。
今般、これらの状況を踏まえ、小売業及び社会福祉施設における自主的活動を円滑に促進するため、事業場における安全衛生管理担当者を対象として、新たに標記の教育に係る実施要領を別添1及び別添2のとおり定めたので、当該教育を行う事業者又は安全衛生団体等に対して、本実施要領に基づいて標記教育を実施するよう指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、安全衛生管理を行う者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。
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