石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による特別遺族一時金の支給対象の見直し等について

2012.03.16 基発0316第6号 【労働者災害補償保険法】
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基発0316第6号
平成24年3月16日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による特別遺族一時金の支給対象の見直し等について

 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号。以下「石綿救済法」という。)の規定による特別遺族給付金の支給については、「石綿による健康被害の救済に関する法律の施行(「特別遺族給付金」の支給関係)について」(平成18年3月17日付け基発第0317003号。以下「施行通達」という。)により貴職あて通達したところであるが、今般、特別遺族一時金の支給対象の見直し等のため、同通達の一部を下記のとおり改正することとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 施行通達の一部改正
(1)特別遺族一時金の支給対象の見直し
 特別遺族一時金の支給対象に「特別遺族年金の受給権者がその請求前に石綿救済法第61条第1項各号に該当するに至りその権利が消滅した場合であって、他に特別遺族年金を受けることができる遺族がないとき」を加えることとし、施行通達を別紙1のとおり改正すること。
(2)その他所要の整備
 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第77号)の施行については「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行(「特別遺族給付金」の支給関係)について」(平成20年11月27日付け基発第1127007号)によって、石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第104号)の施行については「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行(「特別遺族給付金」の支給関係)について」(平成23年8月30日基発0830第1号)によって、貴職あて通達したところであるが、…

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