作業環境測定士試験の受験資格の拡大について

2012.03.07 基発0307第4号 【作業環境測定法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基発0307第4号
平成24年3月7日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

作業環境測定士試験の受験資格の拡大について

 標記のことについては、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第15条、作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号)第15条及び作業環境測定士規程(昭和51年労働省告示第16号)第1条において定められているところであるが、今般、同規程第1条第4号の規定に基づく「厚生労働省労働基準局長が認める者」として、下記の者を認めることとしたので、その運用に遺憾のないようにされたい。

1 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条に規定する者で、同条各号に該当するに至った後、5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
2 次に掲げる教育施設を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
(1)防衛省設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校
(2)国土交通省組織令(平成12年政令第255号)による海上保安大学校及び気象大学校
(3)独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号)による水産大学校

ジャンル:
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。