除染等業務における安全衛生対策の推進について

2012.03.02 基発0302第2号 【労働安全衛生法】
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基発0302第2号
平成24年3月2日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

除染等業務における安全衛生対策の推進について

 「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)等の施行については、平成23年12月22日付け基発1222第7号「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の施行について」により指示しているが、事業者が、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号。以下「ガイドライン」という。)と相まって除染電離則に規定された措置を的確に実施するためには、現場の実態に即した放射線障害防止対策及び土壌等の除染等の業務又は廃棄物収集等業務(以下「除染等業務」という。)における労働災害防止対策が講じられることが重要である。
 ついては、今後の除染等業務における安全衛生対策を下記により推進することとしたので、その実施に遺漏なきを期されたい。

1 基本的な考え方
 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号。以下「特措法」という。)が平成24年1月1日に全面施行され、今後、除染等業務が本格化することに伴い、除染等業務における放射線障害や労働災害の発生が懸念されることから、その対策の徹底を図る必要がある。
 このため、特に、特措法第25条第1項に規定する除染特別地域又は同法第32条第1項に規定する汚染状況重点調査地域(以下「除染特別地域等」という。)に指定された地域を管轄する都道府県労働局においては、次の点に留意の上、除染等業務における安全衛生対策を重点対策として取り組むこととする。
(1)除染等業務における放射線障害防止対策については、より一層的確な推進を図るため、次の事項の実施について指導を行うこと。
 ア 除染特別地域等内における除染等業務を行う事業の事業者(以下「除染等事業者」という。)に対しては、除染電離則に規定された事項のほか、ガイドラインに定める事項

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