派遣先事業主に係る第三者行為災害の取扱いについて

2012.09.07 基発0907第4号 【労働者災害補償保険法】
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基発0907第4号
平成24年9月7日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

派遣先事業主に係る第三者行為災害の取扱いについて

第三者行為災害に係る事務処理については、平成17年2月1日付け基発第0201009号「第三者行為災害事務取扱手引の改正について」(以下「第三者行為手引」という。)等により取り扱っているところであるが、今般、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)により、派遣先事業主に対する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第12条の4の規定に基づく損害賠償請求を円滑に実施することを目的として、政府に派遣先の事業主に対する報告徴収や立入検査の権限を付与するための労災保険法の改正が行われ、本年10月1日から施行されるところである。

これに伴い、派遣先事業主に対する求償の実施を徹底するため、下記のとおり取り扱うこととしたので、事務処理に遺漏のないようにされたい。

なお、本取扱いは、本年10月1日以降に発生した災害について適用するものとする。

1 基本的な考え方

派遣労働者の被った労働災害の中には、①派遣労働者と荷役運搬機械との接触等、直接の加害行為が存在し、災害の態様から第三者行為災害であることが明確なもの、②派遣先事業場内の通路での派遣労働者の転倒等、直接の加害行為が存在せず、派遣労働者の被った災害が第三者の行為等によって生じたと直ちに判断することが困難なもの、③直接の加害行為は存在しないが、派遣先事業場の施設に係る安全衛生法令違反が災害発生の直接の原因であるもの等が存在する。

第三者行為災害となるためには、保険給付の原因となった災害が第三者の行為等によって生じたものであって、かつ、第三者が受給権者に対して損害賠償責任を負っていることが必要であるが、派遣労働者の被った労働災害が派遣先事業主を第三者とする第三者行為災害に該当する場合に、派遣先事業主に対して求償を行うことは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等による諸規制とあいまって、派遣先事業主の災害防止の取組をより一層推進する効果をもたらすものである。…

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