労働契約法の施行について

2012.08.10 基発0810第2号 【労働契約法】
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基発0810第2号
平成24年8月10日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働契約法の施行について

労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号。以下「改正法」という。)については、本日公布され、一部は本日から施行される。

今般の改正は、有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、また、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を是正することにより、有期労働契約で働く労働者が安心して働き続けることができる社会を実現するため、有期労働契約の適正な利用のためのルールとして改正法による改正後の労働契約法(平成19年法律第128号。以下「法」という。)第18条から第20条までの規定を追加するものである。

ついては、法の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、それらについて周知に遺漏なきを期されたい。

ただし、改正法のうち本日から施行される部分以外の施行期日(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日)及び法第18条第2項に基づき厚生労働省令で定める内容については、おって通達する。

なお、本通達の施行に伴い、平成20年1月23日付け基発第0123004号「労働契約法の施行について」は、廃止する。…

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