印刷業等の洗浄作業における有機塩素系洗浄剤のばく露低減化のための予防的取組みについて

2012.07.23 基安発0723第1号 【労働安全衛生法】
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基安発0723第1号
平成24年7月23日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長
(公印省略)

印刷業等の洗浄作業における有機塩素系洗浄剤
のばく露低減化のための予防的取組みについて

先般、印刷業の2事業場において、印刷業務に従事した複数の労働者が胆管がんを発症したとする労災請求が相次いでなされたところであり、所轄の労働基準監督署においては、労災請求を受けて立入調査を実施するとともに、化学物質管理の観点からも調査を行っているところである。現在までのところ発症と業務との関連について調査中であるが、当該2事業場に共通して、印刷インク等の洗浄作業が行われ、過去に行われていた洗浄作業では、有機塩素系洗浄剤の使用が確認されている。

印刷業における印刷インク等の洗浄作業においては、印刷工程が完了するごとに印刷インク等を短時間で効率よく洗浄できるよう、有機塩素系洗浄剤をはじめとする揮発性の高い化学物質が多量に使用されていること、印刷機の形状や作業の性質上化学物質の蒸気が広い発散面から拡散しやすく、かつ労働者は発散面の近傍で作業を行う必要があること、洗浄槽による洗浄作業と異なり使用した化学物質は回収されずに作業環境中に放出されること等の特徴があり、印刷業の洗浄作業に従事する労働者のばく露は他の産業における洗浄作業に比べて大きくなる傾向にある。

有機塩素系洗浄剤は、油脂に対する洗浄力が高く、印刷業における印刷インク等の洗浄のほか、メッキ・金属加工における金属類の脱脂・洗浄、半導体製造工程における洗浄等でも使用されており、その主成分として、脂肪族塩素化合物(ベンゼン環を含まない直鎖又は環状炭化水素の一部が塩素化された化合物)が含まれている。脂肪族塩素化合物は、現在の知見では必ずしも物質そのものの有害性が高いとされているものばかりではなく、「有機溶剤中毒予防規則」(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)の対象物質でないものも含まれているが、労働者に健康障害を生ずるリスクは、物質そのものの有害性だけでなく、ばく露の程度により大きく異なることを踏まえ、事業者は、有機則等の法令で個別対策が規定されているかどうかによらず、当該化学物質を取り扱う作業場においては、労働者が高濃度の蒸気にばく露することがないようにすることが重要である。

このため、印刷業等の事業場で、これら脂肪族塩素化合物を用いて、地下室の内部その他通風が不十分な屋内作業場で洗浄作業を行う場合には、高濃度の蒸気にばく露することを予防する観点から、当該物質が有機則の対象物質でない場合であっても、次に掲げる対策を講ずるよう、関係事業場に対する指導の徹底を図られたい。

なお、本対策は、印刷業の洗浄作業におけるばく露状況を踏まえて策定したものであり、必ずしも他の産業における洗浄作業を念頭に置いたものではない。例えば、メッキ・金属加工における金属類の脱脂・洗浄、半導体製造工程における洗浄等においては、主として有機則の対象物質が使用されていること、洗浄槽による洗浄作業が行われていることから、印刷業の洗浄作業とはばく露状況が異なると考えられるが、下記1の対象に該当する場合は、印刷業に限らず指導の対象となることを申し添える。…

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