東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令の施行について

2012.06.15 基発0615第7号 【労働安全衛生法】
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基発0615第7号
平成24年6月15日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令の施行について

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に汚染された土壌等の除染等の業務又は廃棄物収集等業務に従事する労働者の放射線障害防止については、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及び関連告示を平成24年1月1日より施行・適用している。
 今般、避難区域の区分の見直しに伴い、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号)第25条第1項に規定する除染特別地域又は同法第32条第1項に規定する汚染状況重点調査地域(以下これらの地域を「除染特別地域等」という。)において、除染等業務以外の生活基盤の復旧、復興作業等が順次開始される見込みとなっており、これら業務に従事する労働者の放射線障害防止対策が必要となっている。
 このため、これら復旧・復興作業等の作業形態に応じ、適切に労働者の放射線による健康障害を防止するための措置を規定するため、除染電離則及び関連告示を改正することとし、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令」(平成24年厚生労働省令第94号)及び関連告示が本日公布・公示され、平成24年7月1日より施行・適用される。
 また、土壌等の除染等の業務及び廃棄物収集等業務における放射線障害防止対策のより一層的確な推進のため、除染電離則の規定のほか、事業者が講ずべきこと及び労働安全衛生関係法令において規定されている事項のうち、重要なものを一体的に示すことを目的とした「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年基発1222第6号、以下「除染等ガイドライン」という。)を改正するとともに、新たに、「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成24年6月15日付け基発0615第6号。「以下「特定線量ガイドライン」という。」を策定した。
 ついては、事業者が、除染等ガイドライン及び特定線量ガイドラインと相まって、改正後の除染電離則、改正後の「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第二条第七項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分」(平成23年厚生労働省告示第468号。以下「基準告示」という。)及び改正後の「除染業務特別教育及び特定線量下業務特別教育規定」(平成23年厚生労働省告示第469号。以下「特別教育規定」という。)の規定を的確に実施するため、…

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