今夏の電力需給対策を受けた事務所の室内温度等の取扱いについて

2012.06.06 基発0606第1号 【労働安全衛生法】
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基発0606第1号
平成24年6月6日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

今夏の電力需給対策を受けた事務所の室内温度等の取扱いについて

 平成24年5月18日に、「電力需給に関する検討会合・エネルギー・環境会議合同会議」が開催され、今夏、原子力発電所の再起動がない場合であっても我が国の経済社会や国民生活への影響を最小限に抑えピーク電力不足や電力コスト上昇を回避する対策として、「今夏の電力需給対策について」が取りまとめられたところである(別添1参照。)。
 「今夏の電力需給対策について」では、全国(沖縄を除く)共通の要請として、7月2日~9月28日の平日(8月13日~15日を除く)午前9時から午後8時に数値目標を伴わない節電が、また、東北電力及び東京電力を除く各電力管内では、一定期間中の数値目標を定め、「節電メニュー」等を参考に、当該目標値相当分の節電が、それぞれ要請されているところである。
 「今夏の電力需給対策について」の「節電メニュー」のうち、事務所の室温、照明及び空調に関する内容と、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号。以下「事務所則」という。)の規定との関係等については、下記のとおりであるので、事業場への指導等に当たり留意されたい。
 なお、平成23年5月20日付け基発0520第6号「夏期の電力需給対策を受けた事務所の室内温度等の取扱いについて」は廃止する。
 おって、本取扱いに関し、別添2のとおり、関係団体の長あてに通知していることを申し添える。

1 事務所の室内温度について
 事務所の室温について、事務所則第5条第3項により、事務所に空気調和設備を設けている場合は、室温が28度以下になるよう努めなければならないとされていることを踏まえ、上記対策に基づく電力抑制のため室温を引き上げる場合には、まずは、28度とするよう努めること。さらに、電力抑制のための事業者の自主的な取組として室温を29度に引き上げることも考えられるが、その場合には、職場における熱中症を予防するため、平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」に基づく熱中症予防対策を、当該事業場において講じること。

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