労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

2012.12.12 基発1212第1号 【労働保険徴収法】
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基発1212第1号
平成24年12月12日

都道府県労働局長 殿

労働基準局長
(公印省略)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石
綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令の
施行について

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第125号)は、平成24年9月11日に別添のとおり公布され、平成25年1月1日に施行される。

その内容は下記のとおりであるので、貴下職員に周知の上、その円滑な施行に万全を期されたい。

なお、事務処理の詳細については、別途指示する。…

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