「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の周知について 別添1
別添1
労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質
による健康障害を防止するための指針
平成24年10月10日付け健康障害を防止するための指針公示第23号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を次のとおり公表する。
1 趣旨
この指針は、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(以下「対象物質」という。)又は対象物質を含有する物(対象物質の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。以下「対象物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、対象物質による労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に際し、事業者が講ずべき措置について定めたものである。
2 対象物質(CAS登録番号)
この指針において、対象物質(CAS登録番号)は、2-アミノ-4-クロロフェノール(95-85-2)、アントラセン(120-12-7)、2,3-エポキシ-1-プロパノール(556-52-5)、塩化アリル(107-05-1)、オルト-フェニレンジアミン及びその塩(95-54-5 ほか)、キノリン及びその塩(91-22-5 ほか)、1-クロロ-2-ニトロベンゼン(88-73-3)、クロロホルム(67-66-3)、酢酸ビニル(108-05-4)、四塩化炭素(56-23-5)、1,4-ジオキサン(123-91-1)、1,2-ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)(107-06-2)、1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン(89-61-2)、2,4-ジクロロ-1-ニトロンゼン(611-06-3)、1,2-ジクロロプロパン(78-87-5)、ジクロロメタン(75-09-2)、N,N-ジメチルホルムアミド(68-12-2)、テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)(127-18-4)、1,1,1-トリクロルエタン(71-55-6)、ノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル(2426-08-6)、パラ-ジクロルベンゼン(106-46-7)、パラ-ニトロアニソール(100-17-4)、パラ-ニトロクロルベンゼン(100-00-5)、ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物(302-01-2、7803-57-8 ほか)、ビフェニル(92-52-4)、2-ブテナール(123-73-9、4170-30-3 及び 15798-64-8)、1-ブロモ-3-クロロプロパン(109-70-6)並びに1-ブロモブタン(109-65-9)をいう。
なお、CAS登録番号とは、米国化学会の一部門である CAS(Chemical Abstracts Service)が運営・管理する化学物質登録システムから付与される固有の数値識別番号をいい、オルト-フェニレンジアミン及びその塩、キノリン及びその塩並びにヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物については、その代表的なもののみを例示している。…
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