「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の周知について
基発1010第2号
平成24年10月10日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による
健康障害を防止するための指針」の周知について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項において、厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が、当該化学物質による健康障害を防止するための指針を公表することとされており、これまでにアントラセン等26物質が定められ、これらの物質に係る指針が公表されている。
今般、日本バイオアッセイ研究センターにおける哺乳動物を用いた長期毒性試験の結果から、2―アミノ―4―クロロフェノール及び1―ブロモブタンが哺乳動物にがんを生じさせることが判明した。
これらの物質の人に対するがん原性については現在確定していないが、労働者がこれらの物質に長期間ばく露された場合に、がんを生ずる可能性が否定できないことから、厚生労働省労働基準局長が専門家を参集して開催した「化学物質の健康障害防止措置に係る検討会」において、この観点から健康障害を防止するための対策について検討がなされた。
この検討結果を踏まえて、平成24年10月10日付けでこれらの2物質を「労働安全衛生法第28条第3項に基づき厚生労働大臣が定める化学物質」(平成3年労働省告示第57号)の対象とするとともに、これら2物質及び前述の26物質の計28物質による労働者の健康障害を防止するための指針を別添1のとおり策定し、同日付け官報に公示したところである(健康障害を防止するための指針公示第23号。以下「新指針」という。)。
ついては、下記事項に留意の上、化学物質による健康障害を防止するために、各都道府県労働局において新指針を閲覧に供する(指針が厚生労働省ホームページに掲載されている旨を知らせることを含む。)とともに事業者及び関係事業者団体等に対してその周知を図り、各事業場においてこれらの化学物質による健康障害の防止対策が適切に行われるよう指導されたい。
また、関係事業団体に対しては、別添2により、新指針の周知を図るよう要請したので了知されたい。…
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