外国人労働者に対する技能講習の実施について
10年保存
基発1010第4号
平成24年10月10日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
外国人労働者に対する技能講習の実施について
標記については、日常生活に必要な日本語の理解力を有するが、専門的、技術的な事項に関する日本語の理解力が十分でない外国人労働者(以下、単に「日本語の理解力が十分でない外国人労働者」という。)に対して、その日本語の理解力に配慮した技能講習が適切に実施されるようにすることを目的として、平成8年7月23日付け基発第477号「外国人労働者に対する技能講習の実施について」の別添「外国人労働者に対する技能講習実施要領」に従って実施してきた。
今般、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)が改正され、在留カードの交付及びそれに伴う外国人登録証明書の廃止等を内容とする新たな在留管理制度が施行されたこと等を踏まえ、別添のとおり、「外国人労働者に対する技能講習実施要領」を定めることとしたところであるので、今後は、管内の登録教習機関が日本語の理解力が十分でない外国人労働者に対する技能講習を実施する場合には、各種技能講習規程の施行に係る通達のほか、本実施要領により、適切な技能講習が実施されるよう指導されたい。
併せて、技能講習を修了した外国人労働者を当該就業制限業務に就かせようとする事業者に対しては、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号)の第4の3に定める安全衛生の確保に係る事項が徹底されるよう指導されたい。
なお、本通達をもって平成8年7月23日付け基発第477号「外国人労働者に対する技能講習の実施について」は廃止する。…
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