安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示の適用について

2013.04.12 基発0412第14号
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基発0412第14号
平成25年4月12日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示の適用について

 安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第141号)が本日公示され、本年7月1日から適用することとされたところである。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定により、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第7第6号に規定される建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの(以下「車両系解体用機械」という。)については、厚生労働大臣が定める規格に適合したものでなければ譲渡等が禁止されるとともに、その運転の業務に従事する労働者は、一定の技能講習を修了した者又は特別教育を受けた者に限定されている。
 今般、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第58号)による労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部改正により、令別表第7第6号2の解体用機械として、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機が規定されることに伴い、これらの機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの(以下単に「鉄骨切断機等」という。)が適合しなければならない規格や、その運転の業務に従事する労働者に対する技能講習、特別教育の内容を規定したものである。
第2 細部事項
 1 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。