洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策の周知に当たって留意すべき事項について
2013.03.14
基安化発0314第1号
【労働安全衛生法】
基安化発0314第1号
平成25年3月14日
都道府県労働局
労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長
(契印省略)
洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止
対策の周知に当たって留意すべき事項について
「洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について」(平成25年3月14日付け基発0314第1号)により、1,2-ジクロロプロパンを取り扱う業務並びに屋内作業場において液体の化学物質及びその含有物を用いて行う印刷機又は金属類の洗浄又は払拭の業務における化学物質のばく露防止対策が定められたところであるが、当該対策の関係事業場等に対する周知徹底に当たって留意すべき点を別添のとおり取りまとめたので、業務の参考とされたい。…
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