第12次労働災害防止計画の推進について

2013.02.25 基発0225第4号 【労働安全衛生法】
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基発0225第4号
平成25年2月25日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

第12次労働災害防止計画の推進について

平成25年度を初年度とする第12次の労働災害防止計画(以下「12次防」という。)の策定については、平成25年2月25日付け厚生労働省発基安第1号により、厚生労働事務次官から通達されたところである。

12次防は、今後5年間にわたる労働災害防止対策を進めるために、中長期的な視点から、国が重点的に取り組むべき対策を示したものであるので、貴職におかれては、下記の事項に留意の上、その効果的な推進を図られたい。

1 12次防について

(1) 12次防の考え方

これまで5年ごとに策定してきた労働災害防止計画では、過去の社会情勢や労働災害発生状況を踏まえて、中長期的な視点から、5年間に国が自ら取り組むべき施策及び事業者等において取り組むことが求められる事項について、重点を定めつつも網羅的に示してきた。

12次防では、労働災害が平成22年から平成24年にかけて3年連続で前年に比べ増加する見込みという厳しい情勢下にある一方で、行政の減量、効率化が求められる中、限られた資源を最も合理的、効率的に配分し、労働災害防止対策を効果的なものとするため、重点対象や対策手法を絞り込み、国が重点として優先的に取り組む事項を明確化した。また、絞り込んだ重点対策ごとに、取組の成果が評価できるよう、具体的な数値目標を設定した。

さらに、行政による事業者に対する直接的指導だけで十分な効果を得ることは難しいため、専門家や労働災害防止団体などの外部資源の活用、個別企業の労働環境水準の評価や公表など企業自らが安全衛生対策に取り組むインセンティブを高めるための仕組みづくり、発注者、製造者等の上流の段階での対策にも重点を置いた。…

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