除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインの改正について

2013.04.12 基発0412第6号、第7~9号(第6号別添3~5) 【労働安全衛生法】
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基発0412第6号
平成25年4月12日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインの改正について

厚生労働省では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務又は廃棄物収集等業務に従事する労働者の放射線障害を防止するため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)等を平成24年1月1日から施行するとともに、除染電離則と相まって、除染電離則に規定された事項のほか、関係事業者が実施する事項及び労働安全衛生関係法令において規定されている事項のうち、重要なものを一体的に示した「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号。平成24年6月15日付け基発第0615第6号により一部改正。以下「除染ガイドライン」という。)を定め、その適切な実施を指導しているところである。

今般、最新の知見を反映し、事業者による粉じん濃度及び放射能濃度の測定等をより一層的確に実施するため、除染ガイドラインの別紙3「高濃度粉じん作業に該当するかの判断方法」及び別紙6―1「放射能濃度の簡易測定手順」を別添1及び2のとおり改正するので、各労働局におかれては、下記の事項に留意の上、関係事業者、都道府県及び市町村に対し周知徹底を図り、除染等業務及び特定線量下業務における放射線障害防止対策の的確な推進を図られたい。

なお、環境省水・大気環境局長、農林水産省農林水産技術会議事務局長、復興庁統括官及び内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム事務局長補佐に対して別添3のとおり、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉及び千葉の各県知事に対して別添4のとおり、関係事業者団体に対して別添5のとおり要請したので、了知されたい。

1 高濃度粉じん作業に該当するかの判断方法について

あらかじめ定められた質量濃度換算係数を使用したデジタル粉じん計による測定による判断方法を追加したこと。これにより、従来必要だった質量濃度換算係数を決定するための測定を事前に実施することなく、デジタル粉じん計を使った測定を可能としたこと。

2 汚染土壌等の放射能濃度の簡易測定手順について

従来の土のう袋等を用いた測定手順に加え、より容量の大きなフレキシブルコンテナや200リットルドラム缶等を用いた測定手順を追加したこと。…

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