電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について

2013.04.12 基発0412第1号 【労働安全衛生法】
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基発0412第1号
平成25年4月12日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について

「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令」(平成25年厚生労働省令第57号。以下「改正省令」という。)及び「事故由来廃棄物等処分業務特別教育規程」(平成25年厚生労働省告示第140号。以下「特別教育規程」という。)が本日公布され、一部を除き、同年7月1日から施行し、又は適用することとされたところである。

今般、除染の進展に伴い、平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質(以下「事故由来放射性物質」という。)により汚染された廃棄物及び土壌(以下「事故由来廃棄物等」という。)の処分の業務が本格的に実施される見込みとなっており、当該業務に従事する労働者の放射線障害防止対策が必要であることから、改正省令及び特別教育規程を制定し、当該業務の性質に応じ、労働者の放射線障害を防止するために必要な措置を規定したものである。

また、事故由来廃棄物等の処分の業務における労働者の放射線障害防止対策をより一層的確に推進するため、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)に規定する措置やその他の事業者が講ずべき措置、及び労働安全衛生関係法令の中で重要なものを一体的に示すことを目的とした「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成25年4月12日付け基発0412第2号。以下「処分業務ガイドライン」という。)を策定したところである。

改正省令及び特別教育規程の趣旨、内容については、下記のとおりであるので、現場の実態に即した放射線障害防止対策が講じられるよう、処分業務ガイドラインと合わせて事業者に対する周知及び指導を行い、これらの運用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

今般、除染の進展に伴い、事故由来廃棄物等の処分の業務が本格的に実施される見込みとなっており、当該業務に従事する労働者の放射線障害防止対策が必要となっている。

事故由来放射性物質により汚染された土壌等の除染等の業務などに従事する労働者の放射線障害防止については、放射線源が点在している上に、主として労働者が屋外で作業を行うことから、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)により規定しているところである。一方、事故由来廃棄物等の処分の業務については、放射線源が一定の場所に管理可能な状態で存在し、かつ、主として屋内で作業が行われることから、電離則を適用している。

改正前の電離則においても、放射性物質の取扱い、貯蔵、焼却等に関し、一定の措置が規定されているが、事故由来廃棄物等の量が非常に多く、施設の規模が大きいこと、事故由来廃棄物等の破砕や埋立ての作業があること、線量当量率が高い地域における業務があることなどの事故由来廃棄物等の処分の業務の特性に応じた労働者の放射線障害防止措置を規定する必要があるため、電離則を改正するとともに、特別教育規程を制定したものである。…

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