「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」の施行及び「労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める告示」の適用に係る周知について

2013.11.01 基労発1101第1号 【労働基準法】
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基労発1101第1号
平成25年11月1日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部長
(公印省略)

「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」の施行
及び「労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣
が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)
並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める告示」の適用
に係る周知について

標記については、平成25年10月1日付け基発1001第8号「「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」の施行及び「労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める告示」の適用について」の記の第3により指示されたところであるが、今般、周知用リーフレットを別添1のとおり送付するので、周知に当たって活用するとともに、下記事項の実施に遺漏なきを期されたい。

1 リーフレットの備付け

労働行政機関の利用者に広く周知するため、リーフレットを都道府県労働局(以下「局」という。)及び労働基準監督署の各窓口に備え付けるとともに、公共職業安定所の窓口にも備え付けるよう依頼すること。

2 都道府県医師会に対する協力依頼

都道府県医師会に対し、リーフレットを持参の上、別添2を参考に、会員に対する周知について協力を依頼すること。

なお、本省においては、公益社団法人日本医師会に対して別添3のとおり周知について協力を依頼しているので了知されたい。…

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