送気マスクの適正な使用等について

2013.10.29 基安化発1029第1号 【労働安全衛生法】
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基安化発1029第1号
平成25年10月29日

都道府県労働局労働基準部
健康主務課長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

送気マスクの適正な使用等について

送気マスクは、空気中の有害物質の吸入による健康障害を予防する等のため、ろ過式呼吸用保護具(防じんマスク、防毒マスク等)が使用できない環境下においても使用することができるものとして、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)、酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)等においてその使用が規定されている。

しかしながら、清浄な空気が供給される送気マスクにおいても、顔面と面体との間に隙間が生じたこと、空気供給量が少なかったことなどが原因と思われる災害が発生したところである。

このため、送気マスクの使用等に関する注意事項を下記のとおり示すので、送気マスクを使用する事業者への指導等に当たって、万全を期されるようお願いする。

なお、関係団体に対しては別紙のとおり要請を行ったので了知されたい。

1 送気マスクの防護性能(防護係数)に応じた適切な選択

送気マスクの選定に当たっては、日本工業規格(JIS T 8150:2006「呼吸用保護具の選択,使用及び保守管理方法」及びJIS T 8153:2002「送気マスク」)を参考に、作業者の顔面・頭部に合った寸法の面体等を有する送気マスクを選択すること。

なお、送気マスクの防護係数は、労働者ごとに実測したものを用いることを原則とし、使用する送気マスクの防護係数が作業場の濃度倍率(有害物質の濃度と許容濃度との比)と比べ、十分大きなものであることを確認すること。

別添のとおりJIS T 8150に記載されている指定防護係数は、防護係数を実測できない場合に限って用いるものであること。…

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