労働基準法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務連絡の改正について

2013.10.01 基労管発1001第2号、基労補発1001第2号、基労保発1001第1号
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基労管発1001第2号
基労補発1001第2号
基労保発1001第1号
平成25年10月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部
労災管理課長
補償課長
労災保険業務課長

労働基準法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務連絡の改正について

 労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第113号)が平成25年9月30日に公布され、10月1日から施行されたこと等に伴い、平成6年9月30日付け事務連絡「行政手続法の施行に伴う労働者災害補償保険法等労災関係法令に基づく業務の運営に当たり留意すべき事項について」を下記のとおり改正することとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 第1の3の(4)の②中「ただし」の次に「、疾病のうち精神障害に係るものは8か月とする。また」を加える。
2 第1の3の(5)中「第4号8」を「第4号9」に、「第7号18」を「第7号21」に改める。
3 第2の3の(2)中「労働省における聴聞及び弁明の機会の付与の手続にする規則」(平成6年労働省令第43号)」を「厚生労働省聴聞手続規則(平成12年厚生省・労働省令第2号)」に改める。
4 第4の2中「第35条」を「第38条」に改める。
5 「別添1 申請に対する処分」及び「別添2 不利益処分」を別添のとおり改める。

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