「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」の施行及び「労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める告示」の適用について
基発1001第8号
平成25年10月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」の施行及び「労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める告示」の適用について
労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第113号。以下「改正省令」という。)及び平成25年厚生労働省告示第316号(労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める件。以下「改正告示」という。)が、平成25年9月30日に公布され、本日から施行及び適用されることとなったので、下記の事項に留意の上、事務処理に遺憾なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
労働基準法(昭和22年法律第49号)第75条第2項の業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2(以下「別表」という。)に定められているところであるが、平成25年6月から「労働基準法施行規則第35条専門検討会」(以下「専門検討会」という。)において、別表に掲げる業務上の疾病の範囲について医学的検討を行い、同年7月3日に「労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書」が取りまとめられた。
今般の改正省令及び改正告示は、同報告書を踏まえ、業務上の疾病の範囲について改正を行ったものである。
第2 改正事項等
1 改正省令について
(1) 改正事項
ア 既に別表に規定する疾病に係る対象業務の追加
別表第4号3に規定する皮膚疾患の対象業務に「テレビン油にさらされる業務」を追加したこと。…
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