職場適応訓練従事者の給付基礎日額についての一部改正について

2013.09.02 基発0902第1号 【労働者災害補償保険法】
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基発0902第1号
平成25年9月2日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

職場適応訓練従事者の給付基礎日額についての一部改正について

標記については、平成4年3月12日付け基発第111号「職場適応訓練従事者の給付基礎日額について」(以下「局長通達」という。)により取り扱っているところであるが、平成25年8月1日付け基発81第14号「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について」に基づく給付基礎日額の上限の改正等に伴い、局長通達の一部を下記のとおり改めることとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 局長通達別添「職場適応訓練従事者の給付基礎日額決定基準」の1及び3の「2,円を超える場合は2,円」を「給付基礎日額の最高額を超える場合は当該最高額」に改める。

2 局長通達別添「職場適応訓練従事者の給付基礎日額決定基準」の2を削り、3中「及び2」を削り、「3」を「2」に改め、4及び5を削る。

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