専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について
2013.12.25
基安労発1225第1号
【労働安全衛生法】
基安労発1225第1号
平成25年12月25日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課長
(契印省略)
専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の
事業場間の地理的関係について
専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについては、平成9年3月31日付け基発第214号「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」により、産業医の職務の遂行に支障を生じない範囲内において行われることが必要であって、具体的には、産業保健活動をそれら事業場で一体として行うことが効率的であること等の一定の要件の下に認めているところである。…
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