特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の公布等について
5年保存
基発1129第3号
平成25年11月29日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の公布等について
今般、第185回臨時国会において、「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、本年11月27日に公布されたところである(改正後の法律は公布の日から起算して2月経過した日から施行)。
この法律改正により、道路運送法(昭和26年法律第183号)第27条第1項において、一般旅客自動車運送事業者は、「事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない」こととされたところである(別紙1参照)。
また、本法案の審議に当たって、「国土交通省及び厚生労働省は、累進歩合制の廃止について改善指導に努めること。また、労使双方に対し、本法の趣旨を踏まえた真摯な対応を行うよう促すとともに、取組状況を把握し助言等必要な支援を行うこと。」等の附帯決議がなされたものである(別紙2及び別紙3参照)。
このことから、自動車運転者の労働時間及び賃金等の労働条件の確保・改善については、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」(平成元年3月1日付け基発第93号)等累次の通達に基づき、自動車運転者を使用する事業場に対し指導してきたところであるが、今後とも的確に対応されたい。
なお、特に累進歩合制度の廃止に係る指導については、国土交通省と調整の上、別途指示する予定であることを申し添える。
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