建築物の解体等作業及び石綿等が吹き付けられた建築物等の業務における石綿による労働者の健康障害防止対策の徹底について

2014.02.07 基安発0207第2号、第1号(第2号参考) 【労働安全衛生法】
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基安発0207第2号
平成26年2月7日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長
(公印省略)

建築物の解体等作業及び石綿等が吹き付けられた建築物等の業務における
石綿による労働者の健康障害防止対策の徹底について

石綿による労働者の健康障害防止対策については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)等により、様々な措置が義務付けられているが、石綿等が使用されている建築物の老朽化による解体等の工事は、今後も増加することが予想され、現在の技術的知見等も踏まえ、一層の石綿ばく露防止対策等の充実が求められている。厚生労働省労働基準局長参集の「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等技術的検討のための専門家会議(座長:神山宣彦 東洋大学大学院 客員教授)」において、建築物の解体等における石綿ばく露防止対策の充実等について検討を重ね、今般、報告書がまとめられたところである。

今後、本報告書を踏まえ、関係法令の整備について検討を行い、必要な対策の見直しを行うこととしているが、本報告書において取り組むべき対策の方向性として提言のあった事項については、石綿による労働者の健康障害防止に資するものであることから、法令の整備等を待つことなく取り組みを進めるよう、団体事業者団体に対し、団体会員に対する周知徹底を要請したところである。

ついては、貴局管轄の関係団体等宛てに同じく要請するとともに、貴局の開催する集団指導や個別指導等の機会を捉え、関係事業者に対して、同内容に係る技術的指導をお願いする。…

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