「福島県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等の納期限等を指定する件」の制定について

2014.02.17 基発0217第3号、 職発0217第1号、 職発0217第2号(第1号・基発0217第3号別添)、 官報第6230号(基発0217第3号・職発0217第1号別紙) 【労働保険徴収法】
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基発0217第3号
職発0217第1号
平成26年2月17日

都道府県労働局長 殿

労働基準局長
(公印省略)
職業安定局長
(公印省略)

「福島県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等の納期限等を指定
する件」の制定について

東日本大震災による被害に対する労働保険料、特別保険料及び一般拠出金(以下「労働保険料等」という。)並びに障害者雇用納付金に係る申告書の提出、納付又は徴収に関する期限(以下「納期限等」という。)の延長措置については、「「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件」の制定等について」(平成23年3月24日付け基発0324第1号・職発0324第9号)により通知したところであるが、本日、別紙のとおり、「福島県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等の納期限等を指定する件」(平成26年厚生労働省告示第30号)が告示された。

その内容は下記のとおりであるので、貴下職員へ周知するとともに、実施に当たっては遺漏なきよう取り扱われたい。ただし、申請によって、さらに納期限等を延長することも可能であることから、その具体的な取扱いについては別途通知する。

また、障害者雇用納付金関係の対策については、別添のとおり、本日付けで独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長宛てに通知しているところであり、事業主から照会があった際には、下記の内容を説明した上で、必要に応じて事業主から独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に照会するよう教示されたい。

福島県の一部市町村(別表参照)に所在地を有する事業主等に係る労働保険料等及び当該地域内に主たる事務所の所在地を有する事業主に係る障害者雇用納付金の延長後の納期限等は、平成23年3月11日から平成26年3月30日までにその期限が到来するものについて、平成26年3月31日とすること。…

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