「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」について

2014.02.12 基安安発0212第1号 【労働安全衛生法】
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基安安発0212第1号
平成26年2月12日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」について

「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(平成25年3月25日付け基発0325第1号)の「第2 陸運事業者の実施事項」の「4 陸運事業者と荷主等との連絡調整」の「(1)荷役作業における役割分担の明確化」において、「陸運事業者と荷主等は、荷役作業等の付帯業務についても書面契約の締結を推進すること。」とされているところである。

これについて、国土交通省が平成26年1月22日付けで「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」を公表したので、了知されたい。

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000066.html

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