労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について

2014.02.04 基労発0204第1号 【労働者災害補償保険法】
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基労発0204第1号
平成26年2月4日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部長
(公印省略)

労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について

平成26年度における労災補償業務の運営に当たっては、特に下記に示したところに留意の上、実効ある行政の展開に遺憾なきを期されたい。

第1 労災補償行政を巡る状況への対応

労災補償行政を巡る状況として、精神障害事案に係る労災認定件数は3年連続で過去最多を更新しており、脳・心臓疾患事案及び石綿関連疾患事案に係る労災請求・認定件数についても高水準で推移している。また、印刷事業場の労働者に発症した胆管がんの労災認定がマスコミに大きく取り上げられるなど、労災補償行政に対する国民の期待や関心は高まりを示している。

一方、都道府県労働局(以下「局」という。)の定員事情は近年厳しく、また、行政経費に係る予算も縮減等が続いており、このような状況において、労災補償行政は、業務上疾病に係る請求事案への的確な対応、組織的な取組による長期未決事案の早期解消等を着実に推進しつつあるものの、引き続き、これらの状況に対応した業務運営が不可欠となっている。

今後、労災補償業務を的確に遂行し、被災労働者等に対する迅速かつ公正な保護を図るためには、局と労働基準監督署(以下「署」という。)が連携して効率的かつ計画的な業務の実施を一層徹底するとともに、平成26年度においては、特に次の事項を重点的に推進することが重要である。

① 胆管がん事案の的確な調査

② 石綿関連疾患の適正な処理及び医療機関への請求勧奨の依頼

③ 精神障害に係る労災認定基準の円滑な運用及び迅速処理

④ 労災診療費の適正払いの徹底

⑤ 長期未決事案の新規発生防止と迅速処理の定着

また、労災補償業務において取り扱う行政文書については、個人情報を含むものが大半であることから、情報漏えいが生じないよう、厳正に管理する必要がある。…

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