労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の取扱いについて

2014.01.08 基労徴発0108第1号 【労働保険徴収法】
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基労徴発0108第1号
平成26年1月8日

都道府県労働局
総務部(労働保険徴収部)
労働保険徴収主務課(室)長 殿

労働基準局労災補償部
労働保険徴収課長

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
の取扱いについて

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第1号)については、平成26年1月8日付け基発0108第1号「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について」により、改正内容を通達したところであるが、その具体的取扱い等については、下記のとおりであるので、貴下職員に周知の上、その円滑な施行に万全を期されたい。

第1 改正の趣旨・内容

1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第10号の改正について

(1) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)第23条第2項の規定により、印紙保険料の納付は、事業主が日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、これに消印して行うこととされており、当該印紙については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号。以下「徴収規則」という。)第43条の規定に基づき、雇用保険印紙購入申込書(徴収規則様式第10号。以下「購入申込書」という。)により事業主が購入しなければならないとされている。

(2) 現行の購入申込書は当該申込書を読み込むシステム上の都合等により、購入申込書1枚につき、各級ごとの購入枚数は999枚を限度としているところであるが、日本郵便株式会社からの購入時、1,000枚を超える枚数が記入されることでシステムエラーを起こす事例があるため、業務合理化の観点から、1,000枚以上の購入ができないことを明らかにするよう、徴収規則様式第10号の改正を行うもの。…

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