除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について

2013.12.26 基発1226第21号、第18~20号(第21号別添4~6) 【労働安全衛生法】
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基発1226第21号
平成25年12月26日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について

厚生労働省では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務、廃棄物収集等業務及び事故由来廃棄物等の処分の業務(以下「除染等業務等」という。)に従事する労働者の放射線障害を防止するため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及び「電離放射線障害防止規則」(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)等を施行するとともに、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)、「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成24年6月15日付け基発第0615第6号)及び「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成25年4月12日付け基発0412第6号)を定め、その適切な実施を指導しているところである。

今般、本日付け基発1226第17号で示したとおり、除染等業務等に従事する労働者の被ばく線量等を一元管理する制度の設立についてとりまとめがなされたこと等に伴い、下記のとおりガイドラインを改正したので、各労働局におかれては、下記の事項に留意の上、関係事業者、都道府県及び市町村に対し周知徹底を図り、除染等業務等における放射線障害防止対策の的確な推進を図られたい。

なお、環境省官房長、水・大気環境局長、国土交通省総合政策局長、農林水産省農林水産技術会議事務局長、復興庁統括官及び内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム事務局長補佐に対して別添4のとおり、岩手、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟及び静岡の各知事に対して別添5のとおり、関係事業者団体に対して別添6のとおり要請したので、了知されたい。…

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